土地やマンション、住宅なども含めて相続不動産の売却を検討している方はまずどのような税金が掛かってきて、どのようにして最高値で売るか?という一連の手続きなども含めてまとめてご紹介します。
まず相続不動産自体の不動産価値、不動産評価額によってすべてが変わってきますがまずは、相続人での遺産分割協議が第一で遺産分割協議が終わって名義変更後から不動産の売買取引を行うことが可能になります。一般的な流れが以下のようになります。
- 相続不動産の相続人による遺産分割協議
- 所有権移転登記(登記名義人の変更)・所有権移転登記の提出は法務局です(→管轄法務局一覧)
- 不動産会社に仲介依頼
- 相続不動産の売却
- 確定申告+税金の納付
遺産分割協議の法定相続人~登記名義人の変更までのポイント
遺産分割協議はその名の通り、法定相続人同士で遺産分割協議を行いますが相続人全員が集まって、相続人全員の戸籍謄本から印鑑証明を提出の必要があります。故人の遺言がない場合には、法定相続人全員がどのようにして遺産分割をするか遺産分割協議書を作成する必要があります。
法定相続人とは・・・故人から見て以下の様な順に相続優位度が違ってきます。
第一グループ:故人の配偶者、子供、孫、ひ孫
第二グループ:両親、祖父母
第三グループ:兄弟姉妹 → 甥、姪
課税遺産相続税額の早見表
課税遺産相続金額 | 控除額 | 税率 |
---|---|---|
1000万円以下 | なし | 10% |
1000万円~3000万円以下 | 50万円 | 15% |
3000万円~5000万円以下 | 200万円 | 20% |
5000万円~1億円以下 | 700万円 | 30% |
1億円~2億円以下 | 1700万円 | 40% |
2億円~3億円以下 | 2700万円 | 45% |
3億円~6億円以下 | 4200万円 | 50% |
6億円以上 | 7200万円 | 55% |
実際に相続する金額に応じて課税されることになり、控除対象なら控除額を差し引いた額を納付することになります。不動産を相続するときには固定資産税から電気ガス水道などの未払いなどがあれば当然すべてマイナス面も相続することになるので予め押させておきましょう。
不動産仲介業者に依頼して不動産売却を検討するなら
不動産会社に仲介を依頼して不動産売却をするのであれば、依頼先によって売却額は愕然とした差が出ます。相続税の税金程度は余裕で違ってくるので何件か不動産会社を回って査定してもらった位での最高値で売却するのは損失なので十分に注意してください。
不動産売却には大きい資金が移動しますので、大損しないようにするためのリスクヘッジは複数の業者に同時に査定をさせて、普通では考えられないような金額を出させることが出来ます。
都会でないと良い値段がつかないと思っている方もいるようですが、地方の土地や物件もどうしても欲しい不動産会社は溢れるほどいるので安心して利用してみると良いです。
相続不動産の納税は分離課税(給料とは別という意味)で確定申告で納付する
相続不動産を売却した際には、売却益が出たときには給料とは別の分離課税の対象になるので自分で確定申告を行わなければなりません。高額医療などの際の時と同じ要領です。
但し売却した時に利益が出たと言っても、故人が購入した時の金額以上の金額で売却できた時という意味で、あなた自身が売却した値ではありません。この場合も例外なく故人の購入金額を証明できる物が必要になるのでこのあたりは事前に押さえておく必要があります。
相続不動産の一連の流れがこのようになりますが、相続税の支払いが負担になるときにも短期的に借り入れして売却というパターンも多いので銀行のフリーローンや不動産担保ローンなどを利用して故人も納得の最高値で売れる最善の努力をしてみてください。