空き家対策仏活用シリーズドットコムという損しない空き家対策の方法がありますが、結局は空き家対策特別措置法で空き家対策が国の方針として進んでいくということになります。
賃貸用物件、又は売却用の物件、住宅、二次住宅及びその他の住宅のことを指します。 從って新築、中古問わずに空き家になっている住宅も全て空き家とみなされることになります。 賃貸用の空き家から売却用の住宅まで含め、たまに寝泊まりするような2次住宅も含められるので「空き家」という国の定義としては幅広い住宅が対象になります。
~特定空き家とは?~
- 倒壊や保安上危険のおそれがある建物
- 衛生上有害になる状態
- 適切な管理がなく景観が損なわれているもの
- 周囲の生活の保全のために放置が適切ではない状態
まず一番手っ取り早く来るのが、空家の税金が高くなるということ(相続税、固定資産税など)。空き家対策には補助金などもありますが、賃貸にすれば問題ないことは分かっていてもそこまでのリスクを追うことは出来ないので対応に困っているというところが多いです。
少子高齢化が招く今後想定される未来図
これから更に高齢化社会が進行してきて、空き家を相続する人が更に増え続けてくることが想定されますが「空き家を売却した際の譲渡所得」には平成28年より、
※1条件を満たすと空き家の売却には特別控除の創設案が盛り込まれているので「譲渡所得から3000万円の特別控除が適用される。」事になります。その特別控除の詳細についての詳細は以下にて解説していきます。
空き家対策特別が適用される条件とは?
空き家対策で特別控除が適用される条件
- 空き家の相続人が空き家を潰して土地を売却する・耐震工事をして売却する
- 相続まで被相続人が一人暮らしで相続後に空き家になった
- 昭和56年5月31日以前の建設住宅であること
- 平成28年~平成31年末日までの売却であること
- 市役所等から証明書などを発行してもらい、確定申告の際に提出すること
- 相続時からずっと空き家だった
- 区分所有建築物ではないこと※マンションやビルなどは除外
- 売却額が1億円を超えない
これらのいずれかの条件に該当すれば空き家対策特別控除が受けられる条件が整います。すべての要件を満たす必要はありませんがいずれかに該当する必要があり、これらの確約の中で空き家対策特別控除の対象になります。
特定空き家と勧告されるとどうなる?
まず固定資産税の減免対象から外れることになるので、
- 小規模住宅用地=1/6減免
- 一般住宅=1/3減免
これらの減免対象から外れることになるので、減免なしの固定資産税が加算されることになります。地方ではそれでも固定資産税自体が安いので放置してしまいがちですが、勧告まで行かないとココまでの行政処分を受けることはありません。
これから更に空き家問題が深刻化してくるのでさらなる法設備が整えられると安易に推測できるので他人事と思わずに自分ごととして、親の住んでいる建物や不動産を相続する立場に有る方は今から準備を進めておく、又は考慮しておくことが賢明かと思われいますので参考にしてみてください。